主 旨
会長のあいさつ
令和5年6月吉日
栃木県シートメタル工業会
会長 八木澤 穣
栃木県シートメタル工業会は、平成3年4月19日栃木県機械板金工業会として発足いたしました。
栃木県内の板金(シートメタル)加工業者の業界団体として、会員企業の繁栄と業界発展の為に、若手経営者・後継者・幹部社員の育成と技能向上・社員教育を目的として、活動しています。
国家資格である技能検定のサポート、社員研修の企画・実施、国内海外の優良企業研修などを実施して、業界の発展と会員企業の人材教育に努力しています。
平成25年5月7日より、栃木県シートメタル工業会に名称変更して活動しています。
今後も、栃木県内の板金加工業者の繁栄・業界発展に向けて工業会の活動を進めて参ります。
栃木県シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は栃木県シートメタル工業会と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は会員企業の繁栄と業界発展のため教育・技能・経営等の諸問題の研究をし、会員相互の親睦をはかる。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため公的に認知されるような次の事業を行う。
- (1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (3)経営および経済・社会に関わる懇話会。
- (4)関係団体との連絡協調。
- (5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は原則として、栃木県または茨城県西部内に在籍し精密板金加工業及び機械板金加工業を主業務とする企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会に入会を希望する者は,所定の手続きにより申込み、役員会の承諾を得るものとする。
- 第6条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は2年とし、総会において選任する。ただし、留任は妨げない。
- 第7条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 会 計…1名
- 幹 事…若干名
- 会計監査…2名
- 相談役…若干名
- (2)会長・副会長・会計は、役員の互選とする。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は本会を代表し、本会の業務を統轄する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は代行する。
- (3)会計は、経理を管理する。
- (4)幹事は、会長・副会長を補佐し、会務を司る。
- (5)会計監査は、本会の会計を監査する。
- 第9条 [役員会]
- 会長が必要に応じて開くことができる。
- 第10条 [顧問]
- 本会には、顧問をおくことができる。
- 第11条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第12条 [総会]
- 本会は毎年1回総会を開く。ただし役員会が認めた時は随時総会を開くことができる。総会の議長は会長、または会長が指名する副会長が任務する。 総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。可否同数の時は議長がこれを決する。
- 第13条 [部会]
- 本会は必要に応じて各種部会を置くことができる。
- 第14条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金として20,000 円、年会費として36,000円を一括納入するものとする。ただし必要に応じ臨時会費を徴収することがある。
- 第15条 [経費]
- 本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第16条 [会則の改正等]
- 本会則の改正は総会の決議による。
- 第17条 [退会]
- 本会の会員が退会しようとする時は、所定の書面をもって届け出なければならない。ただし退会の場合、入会金および会費は返金しない。
- 第18条 [除名]
- 本会の会員で本会の名誉を著しく傷付け、また目的に背反する行為のあった時および会費を1年間滞納した場合は、役員会の議を経て除名処分にすることができる。
- 第19条 [事務局]
- 本会の事務局は(株)アマダ 水戸営業所栃木サービスセンター 内に置く。
- 第20条 [その他]
- 本会則に定めなき事項については、役員会にて決定する。
- 付 則
- (1)本会則第14条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。
- (2)本会の慶弔規定については、別に定める。
- (3)本会則は平成3年4月19日より発効する。
- (4)第1条 名称を栃木県機械板金工業会より栃木県シートメタル工業会に平成25年5月7日より変更する。